栄養機能食品


 栄養機能食品とは、高齢化や不規則な生活により1日に必要な栄養成分をとれない場合など、栄養成分の補給を主な目的として摂取する人に対して、その栄養成分の機能の表示をしている食品です(マークはありません)。
 食事から必要な栄養素を十分とることができない場合の補助として利用するものだということを十分に理解した上で、使用するようにしましょう。
 栄養機能食品は、トクホと同じ「保健機能食品」という制度に位置づけられていますが、トクホとは違い、個別に厚生労働省の許可を受けている食品ではありません。国が定めた栄養成分の規格基準に一つでも適合していれば製造業者等が各々の責任で「栄養機能食品」と表示し、その栄養成分の機能の表示することができるというものです。
 「栄養機能食品」と表示してあっても、すべての栄養成分がバランスよくとれるわけではありません。
 なお、平成17年2月に制度の一部が改正され、「栄養機能食品」という表示とともに機能の表示を行う栄養成分名が併記されることになりました(例:「栄 養機能食品(ビタミンC)」)。この表示により、どの栄養成分について機能表示を行っているかがわかるのですが、機能表示を行う栄養成分以外の栄養成分を 含有している製品も多くあります。
 「その商品で、どの栄養成分がどれだけ補給できるのか?」まず、表示をよく確認して選ぶようにしましょう。
 特に複数の商品をとるときには、特定の栄養成分の過剰摂取にならないように注意することも大切です。 
 なお、平成17年5月からは、「栄養機能食品」に、機能表示が認められていない栄養成分について機能の表示を行うことや「ダイエット用食品」と表示することが禁止されています。